法政大学八王子法友会会則
(名称)第1条 本会は 法政大学八王子法友会と称する。
(事務所)第2条 本会の事務所を会長宅に置く。
(目的)第3条 (1)本会の目的は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与する。
(2)地域社会と大学との交流をはかり、地域の文化向上に貢献する。
(会員)第4条 本会会員は、法政大学校友にして八王子市内及び近郊に在住する又は同地区内に事業所を有する者を以って組織する。
但し、本会に特別の関係ある者は、役員会の議決により会員と認めることができる。
(事業)第5条 本会は第3条の目的を遂行するため、集会、その他、必要な事業を行う。
(役員)第6条 本会は下記の役員並びに顧問、相談役を置く。役員は、総会において議決する。
(1)会 長 1 名 (2)副会長 3 名
(3)幹事 若干名 (4)会計 2 名
(5)監査 2 名 (6)顧問・相談役 若干名
(職務)第7条 会長は、会務を総理し本会を代表する。
副会長は、会長事故あるときは、副会長がこれを代理する。
幹事は、会長指揮のもとに、会務に関する事項を処理する。
顧問・相談役は、本会の重要事項について諮問に答える。
(会議)第8条 本会の会議を総会、役員会の二種類とする。
緊急を要する場合は、役員会を以って代行することができる。
(議決)第9条 すべての会議は出席者の過半数を以ってこれを決する。
(任期)第10条 本会の役員の任期は二ヶ年とする。
但し、重任を妨げない。
(資産)第11条 本会の経費は、会費及び寄付金その他を以って充当する。
(会費)第12条 本会の会費は、年間千円とし、年度初に納入するものとする。
(会計年度)第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
(会則改正)第14条 本会々則を改正せんとする時は、役員会の議決を得て、会長がこれを総会に提案しその承認を得なければならない。
附 則 本会則は、法政大学校友会が本会の設立認可した日より施行する。
但し、認可に至るまでは本会を法政大学八王子校友会と称し、本会則を平成元年10月6日より適用するものとする。
附 則 本会則を平成15年5月23日より適用するものとする。
附 則 本会則を平成28年5月20日より適用するものとする。